登記完了①
登記が完了しました。
登記申請には組合契約書のほか出資払込金の受入に関する証明書等が必要です。
「有限責任事業組合契約に関する法律」の第六十七条(組合契約の効力の発生の登記の添付書面)にも次のとおり規定されています。
第六十七条 組合契約の効力の発生の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 組合契約書
二 第三条第一項に規定する出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面
・・・以下省略・・・
ここで、「二 第三条第一項に規定する出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面」って何でしょう。
通常、出資金が銀行等に振り込まれた場合は、「銀行の取扱証明書」又は振り込みがあった口座の通帳の写しを添付した「証明書」のことを指します。
ただ、「出資金が銀行等に振り込まれなかった場合はどうなるのかなぁ」と、ついつい思ってしまったので、法務局の登記相談窓口で確認しました。
で、「現金で受領した場合は出資金領収書です」のと回答をいただきました。条文には現金で云々とは記載されていないけれども、現金ではダメとも記載されてないですもんね。
ということで、現金で受領した私は「出資金領収書」を添付して登記申請したのでした、が・・・
この顛末は、登記完了②に続きます。
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